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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5947(T2004−5947/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−5947(T2004−5947/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−5947(T2004−5947/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパー賃貸」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年4月24日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年6月10日付けの手続補正書により、第36類「建物の賃貸の代理又は媒介,建物の賃貸,土地の貸借の代理又は媒介,土地の賃貸,建物又は土地の賃貸情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係からして『優れた賃貸』程の意味合いを認識させるにとどまる『スーパー賃貸』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『建物の貸与,土地の貸与』等に使用するときは、これが『優れた賃貸物件』であること、すなわち、役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「スーパー賃貸」の文字よりなるところ、その構成中の前半部の「スーパー」の文字は、「優れた、非常によい、一流の、素晴らしい」等の意味を有し、商品の品質又は役務の質が優れていることを誇示するため、しばしば用いられている語であり、また、後半部の「賃貸」の文字は、「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。賃貸し(使用料を取って貸すこと)。」を意味する語として、広く一般に知られ親しまれており、特に、本願の指定役務に関連する不動産を取り扱う業界においては、例えば、「賃貸住宅」、「賃貸ビル」、「賃貸マンション」、「賃貸物件」などのように、役務の質・内容を表す語として普通に使用されている実情があるから、「スーパー賃貸」の文字よりなる本願商標は、「スーパー」と「賃貸」とを組み合わせた造語であるとしても、取引者・需要者にとって「スーパー賃貸」の語自体から、「優れた賃貸し(使用料を取って貸すこと)。」であると理解、認識することは、容易というべきである。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者であれば、原審で説示したように、「優れた賃貸」という役務の質・内容を表わすものとして、これを、直接的に「スーパー賃貸」と表現したものであると理解、認識することになるのは、至極自然なことというべきである。

してみれば、「スーパー賃貸」の文字よりなる本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する需要者・取引者は、前記したように、その役務の質・内容を誇称表示したものと理解するにとどまり、それをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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