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Trademark Appeal Case

原材料名と品質表示の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3346(T2004−3346/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヤマブシタケゴールド」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年12月19日付け手続補正書により、第29類「ヤマブシタケを主原料とする錠剤状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ヤマブシタケゴールド』の文字を横書きしてなるところ、構成中の『ヤマブシタケ』は、さまざまな健康効果があるきのこであるとされ、いわゆる健康食品の原材料として使用されているものであり、また、『ゴールド』の文字は、健康食品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称するための表示として一般に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ヤマブシタケゴールド」の文字よりなるところ、構成前半の「ヤマブシタケ」の文字は、広辞苑第5版によれば、「担子菌類のきのこ。食用。」を意味する語であり、また、構成後半の「ゴールド」の文字は、コンサイスカタカナ語辞典第2版(2001年10月1日株式会社三省堂発行)によれば、「金、黄金」等の意味を有する語であって、一般に各種商品の品位、品質または等級が優良であることを誇称するための語として、普通に使用されているものであるから、構成全体で、「ヤマブシタケを原材料に使用した優良のもの」の如き意味合いを容易に看取させるとみるのが相当である。

そして、「ヤマブシタケ」が、痴ほう症の緩和等に効果のある有効成分であるβ−D−グルガン等を含有していることから、このキノコを原材料に使用した健康食品が一般に販売されている実情があることについては、例えば、以下にあげる新聞記事及びインターネットの情報から、その一端を窺い知ることができる。

(1)2002年5月3日付け日刊工業新聞には、「ハラキン、ヤマブシタケの加工食品を発売」の見出しのもと、「ハラキンは、・・・ヤマブシタケの加工食品を発売した。・・・胃や神経衰弱に効く薬用キノコとして知られ、含まれているβ−D−グルガンが抗がん作用やアルツハイマー型痴ほう症の緩和に効果」の記載。

(2)2005年2月10日付け日本食糧新聞社の百歳元気新聞には、「聞いて効いて:粉末ヤマブシタケに老年痴呆の予防効果」の見出しのもと、「漢方原料として珍重されているキノコ・ヤマブシタケの特殊加工品『山伏乃賜玉』の痴呆症改善効果が、臨床試験で認められた。」の記載。

(3)「【楽天市場】ケンコーコム」のホームページ(http://www.rakuten.co.jp/kenkocom/494399/498574/1183801/1189425/#962600)における「ヤマブシタケ 270粒」の商品説明中に、「『ヤマブシタケ 270粒』は、中国で古くから高級食材として利用されてきたヤマブシタケの栄養補助食品です。」との記載。

(4)「健康通販」のホームページ(http://jp-kenko.com/yamabushi/)には、「ヤマブシタケは話題の健康食品です。」及び「ヤマブシタケに含まれるベターデーグルカンは、キノコに特徴的な多糖類です。ヤマブシタケは免疫系きのこの定番健康食品です。」の記載。さらに、「CAクオリー30」の商品説明には、「ヤマブシタケには100gあたりβーDグルカンが34.3gも含まれ、アミノ酸、ミネラルの他に、ヘリセノンやエリナシンなど特有の成分が含まれています。」の記載。

また、以下にあげる新聞記事及びインターネットの情報から、「ゴールド」の文字が、健康食品を取り扱う業界において、商品の品質が優良であることを誇称表示するために、普通に使用されている実情があることの一端を窺い知ることができる。

(5)「はちみつ館」のホームページ(http://www.83kan.com/syohin9.htm)における「プロポリスゴールド」の商品説明には、「独自のエキス抽出と高濃度含有の粉体化技術により、1粒中に40mg配合した高含有製品です。」の記載。

(6)「天然のたから・ほほえみクラブ」のホームページ(http://www.hohoemi-club.jp/item05.html)の「鮫軟骨ゴールド」の商品説明には、「コンドロイチン硝酸を0%もの高濃度で含む最高級の【鮫軟骨】」の記載。

(7)「チハヤ株式会社」のホームページ(http://www.chihaya.co.jp/reishi/html)の「霊芝ゴールドブレンド粒」の商品説明には、「黒芝・紫芝・赤芝の3種の霊芝を合計200g使用したチハヤ特濃製品。・・・一般の製品に比べて2倍量の高品質霊芝を使用した特濃粒」の記載。

(8)「森林倶楽部」のホームページ(htp://www.tree32.com/forest/newlutein)の「新ルテインゴールド」の商品説明には、「瞳さわやか HIGH GRADE 健康補助食品」の記載。

(9)「ケンコーコム」の健康食品全一覧のうち、アガリクス顆粒の商品を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_651043.html)には、「仙生露エキス新ゴールド」の商品説明に「ハイグレード加工」の記載。

そうすると、上記実情からして、「ヤマブシタケゴールド」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「ヤマブシタケを原材料に使用した優良な加工食品」であること、すなわち、商品の原材料、品質を誇称表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願も登録されるべきである旨述べているが、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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