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第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号「造語の識別力と混同・類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−24197(T2003−24197/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−24197(T2003−24197/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と混同・類似
適用条文
第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−24197(T2003−24197/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と混同・類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジーガール」と「g−girl」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における平成16年3月22日付補正書のとおりに補正された後、最終的に平成17年11月25日付手続補正書のとおりに補正されたものである。

2 原審の拒絶理由(要旨)

(1)本願商標は、指定商品中「印刷物」との関係において、「G(ravure)Girl;グラビアガール」等の単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示と認められ、自他商品の識別機能を有しない。また、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「株式会社イーレコーズ」が、電子出版物、電子計算機端末を通じてダウンロードできる電子出版物、電子計算機端末・携帯電話を通じてダウンロードできる電子カタログ雑誌、その他の雑誌に使用して、本願の出願前よりよく知られた標章「g−girl」「ジーガール」と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)前記標章が現在において全国的に周知・著名な標章となっている現状から、前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)本願商標は、「GIGARL」と「ジガール」の文字を二段に横書きしてなり、昭和29年12月1日に出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和30年12月22日に設定登録された登録第474670号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似であり、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する(なお、引用商標は、その後、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年10月12日に書換登録がなされた。)。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「ジーガール」と「g−girl」の文字からなるものであるところ、このいずれの構成文字からも、何らかの意味合いを看取させるとすべき理由は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきでものであるから、指定商品中「印刷物」との関係においても、商品の内容・品質を表示するものということはできない。また、当該文字が印刷物等の内容・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できない。

したがって、本願商標は、指定商品について自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、また、造語というべきものであることから、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない。

よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)原審で引用する株式会社イーレコーズが使用する標章について、職権をもって調査するも、本願の出願前に、電子出版物等の需要者の間で、当該標章が広く認識されていたものと認める得る証左は見いだせなかった。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、株式会社イーレコーズとの関係において、需要者が商品の出所について誤認・混同を生じないものと認められる。

以上より、本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。

(3)本願商標の指定商品が、上記1のとおり、平成16年3月22日付補正書により補正された結果によっても、また、引用商標の指定商品が、上記2(4)のとおり、平成17年10月12日に書換登録がなされた結果によっても、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品が存在しなくなったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由は解消したものである。

(4)したがって、本願商標が前記各法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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