結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7011(T2004−7011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハンギングパラソル」の文字を標準文字で表してなり、第18類「傘」を指定商品として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハンギングパラソル』の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるが、これよりは、『つり下げ機能付き日傘』程度の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、これを指定商品中『日傘』に使用するときは、商品の品質・機能を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ハンギングパラソル」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ハンギング」の文字が「吊す」等の意を、「パラソル」の文字が「日傘」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質・機能を具体的、かつ、直接的に表示するものともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。