Trademark Appeal Case
ミニストレージの記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−962(T2004−962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ミニストレージ」の文字(標準文字による)を書してなり、第39類「倉庫の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『小さな倉庫』を意味する『ミニストレージ』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)・その役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ミニストレージ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ミニ」の文字は「小さい、小型の」の意味を有する語として、「ストレージ」の文字は「記憶装置、貯蔵、保管、倉庫」の意味を有する語として(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」、株式会社三省堂発行)、それぞれ一般に広く慣れ親しまれているものである。
そして、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「ストレージ」の語が、例えば、「サン・エキスプレス」のホームページ中の「倉庫保管、人材・スペース提供」の項目(http://www.sun-express.co.jp/servise/02.html)に、「ストレージ機能が、お客様の生産性向上に貢献しています。」及び「現代のロジスティック・サービスに不可欠なストレージ機能を東西に備え、デリケートなシステム機器を空調倉庫で大切に保管しています。」との記載があること、「アイユーシー株式会社」のホームページ中の「営業倉庫」の項目(http://www.iuc.co.jp/pw/pw.htm)に、「空調設備完備のフロアです。精密機器、データストレージ、フィルム、ワイン、毛皮等、温湿度調整が必要なものや、重要書類など機密保護が必要なものの保管専用フロアです。」との記載があること、「株式会社中央梱包運輸」のホームページ中の「医療データファイル・ストレージシステム」の項目(http://www.chuo-express.co.jp/hokan/)に、「医療施設での診療記録、レントゲンフィルム、検査データ等の情報媒体は法的規制義務により将来的にも増加し続けます。これら増加する情報媒体の保管、管理について各医療施設では、スペースあるいは経済的にも大きな課題となっています。私達は医療施設に代わってこれらの情報媒体を一貫したストレージシステムにより、管理、保管を代行し、効率的運用を安心と信頼のもとにお引き受けさせていただきます。」との記載があること並びに「大生運輸株式会社」のホームページ中の「ストレージサービス」の項目(http://www.taiseiunyu.com/05/sutoreji.htm)に、「+プランA(レンタルボックス保管) 建て替え、造改築、転勤などの際に大切な家財等を保管いたします。 +プランB(倉庫保管) 大きな家具や家電等は倉庫にて保管いたします。 +プランC(引取り+保管+配達) お客様のお荷物のお引取り、保管、配達をいたします。」との記載があること、さらに、「ミニ倉庫」の語が、例えば、「大嘉倉庫株式会社」のホームページ中の「ミニ倉庫業務」の項目(http://www.taika-soko.co.jp/miniwarehouse/index.htm)に、「ミニ倉庫とは、従来の倉庫では満たすことの出来なかった小さい品物の保管に対するニーズを満たすためのレンタルスペースサービスです。 ゆったりとしたスペースを取りにくい東京周辺地域において、オフィスや店舗、家庭や工事現場などで、日ごろ使用しないものを保管することが出来ます。 通常の倉庫と違い、短期間の利用も可能ですので、季節や時期に応じた保管スペースとしても最適です。」との記載があること、「コスモ・クリエート」のホームページ中の「レンタルミニ倉庫」の項目(http://www.cosmo-cre.jp/souko/top.html)に、「24時間出し入れ可能。0.6坪(畳み1枚文の広さ)タイプが¥6,000から、選べる全7・8種類。高さは、古庄・下島共に全室240cmあります。保険もかかっているので商品や家財を安心して保管できます。」との記載があること、「株式会社大昌」のホームページ中の「レンタルミニ倉庫(ご利用のメリット)」の項目(http://www.daishou-rsr.jp/riyou.html)に、「月額9,000円からなので、ちょっとした倉庫代わりにお使いいただけます。営業時間内ならいつでも出し入れ自由なので、お気軽にご利用下さい。利用方法はお客様次第。企業様、個人様問わずご利用いただけます。」との記載があること並びに「iタウンページ」の「有限会社藁科産業」の項目(http://nttbj.itp.ne.jp/0542859898/index.html?Media_cate=populer&svc=1303)に、「ミニ倉庫&トランクルーム★24時間出し入れ自由! 0.9坪〜6坪まで全9タイプ24時間365日出し入れOK 便利な静岡市内全6箇所 全物件駐車スペース完備」との記載があることに照らせば、本願商標に接する需要者は、その構成全体から「小さい倉庫、小型の倉庫」の意味合いを容易に看取、認識し得るとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして、提供に係る役務の質(内容)を表示したものと理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断すべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとしても、永年にわたり使用をした結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとなっていることから、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張し、その証拠として添付資料(2)ないし添付資料(14)を提出しているところ、これよりは、遅くとも平成13年(2001年)7月以降、アウトドア用品、美術品等を保管する、いわゆる個人向けトランクルームサービスについて、「ミニストレージ」の商標を使用していることを伺い知ることはできるものの、例えば、本願商標のその指定役務についての具体的な使用開始時期、使用地域、宣伝広告の程度等、本願商標「ミニストレージ」をその指定役務について使用した結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと認めるに足る事実は見いだし得ないものであるから、この点についての請求人(出願人)の主張は、これを採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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