結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9657(T2004−9657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願されたものである。
原審における本願商標の拒絶の理由は、「ADVANCE」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和28年3月26日に登録出願、同29年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年9月7日に第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),地下足袋,運動用特殊衣服,マラソン足袋」と書換登録された登録第442975号商標ほか、「ADVANCE」及び「アドバンス」の文字を二段に書したもの、「アドバンス」の文字よりなる登録商標を含む、計10件(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「前進させる、向上させる、(・・の)進歩、向上」等を意味する英語「ADVANCE」の文字と「(所属[A of B]、関連等の意を表す)前置詞で、BのA、(・・)の」を意味する英語「OF」の文字を斜体に書してなり、その構成中の「O」の文字を上下で挟むように顕著に「Z」の文字を配してなるものであるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アドバンスオブヅィー」又は「アドバンスオブゼット」の称呼もむりなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成においては、「ADVANCE」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、構成文字全体をもって一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応し「アドバンスオブヅィー」又は「アドバンスオブゼット」の一連の称呼及び「Zの進歩(版)、Zの向上(版)」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標より「アドバンス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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