sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9657(T2004−9657/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9657(T2004−9657/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9657(T2004−9657/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原審における本願商標の拒絶の理由は、「ADVANCE」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和28年3月26日に登録出願、同29年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年9月7日に第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),地下足袋,運動用特殊衣服,マラソン足袋」と書換登録された登録第442975号商標ほか、「ADVANCE」及び「アドバンス」の文字を二段に書したもの、「アドバンス」の文字よりなる登録商標を含む、計10件(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「前進させる、向上させる、(・・の)進歩、向上」等を意味する英語「ADVANCE」の文字と「(所属[A of B]、関連等の意を表す)前置詞で、BのA、(・・)の」を意味する英語「OF」の文字を斜体に書してなり、その構成中の「O」の文字を上下で挟むように顕著に「Z」の文字を配してなるものであるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アドバンスオブヅィー」又は「アドバンスオブゼット」の称呼もむりなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成においては、「ADVANCE」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、構成文字全体をもって一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応し「アドバンスオブヅィー」又は「アドバンスオブゼット」の一連の称呼及び「Zの進歩(版)、Zの向上(版)」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標より「アドバンス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。