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Trademark Appeal Case

引用商標抹消と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7362(T2005−7362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月11日(パリ条約による優先権主張2003年9月30日アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年11月30日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1632250号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1822683号商標(以下「引用2商標」)、登録第4365843号商標(以下「引用3商標」)及び登録第4365859号商標(以下「引用4商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用1商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなった。

また、引用2ないし4商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録を取り消す旨の審決が確定し、その抹消の登録が引用2商標については、平成17年11月9日付けで、引用3及び4商標については、同17年9月2日付けでなされているものである。

したがって、本願商標と引用1ないし4商標とが類似するとして、本願を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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