結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8544(T2004−8544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AA2G」の文字を標準文字で書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AA2G』の文字を書してなるものであるが、これは商品の品番・等級等を表示する符号・記号として普通に使用されているローマ文字とアラビア数字を結合したものの類型であると認められ、かつ、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「AA2G」の文字からなるところ、一般にローマ文字の1字若しくは2字、又はアラビア数字は、商品の品番・等級等を表示する記号、符号として類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単かつありふれた標章といえるものである。
しかしながら、本願商標は、前示したとおりローマ字2字と1字のあいだに数字1字を挟んで配列した構成よりなるものであって、その文字配列は、普通に採択され、使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断することはできない。
してみれば、本願商標を構成する「AA2G」の文字は、その指定商品との関係を考慮しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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