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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外観称呼観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18234(T2003−18234/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18234(T2003−18234/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外観称呼観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18234(T2003−18234/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観称呼観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4442612号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年7月19日に登録出願され、登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲のとおり、黒塗りされている点では共通するものの、輪郭を形成する膨らみやくびれ方において差異を有し、これにより描き出される外形も大きく相違するものであるから、両者の全体より受ける外観印象は異にするものである。

そして、両者よりは、直ちに特定の事象、事物を表したものと認識し難いものであるから、特定の称呼又は観念を生ずるものともいえないものである。

そうすると、両商標に接する取引者、需要者は、それぞれ異なったものとして記憶、印象するものと判断するのが相当であって、両者を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において互いに識別し得るものであり、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は特定の称呼又は観念を生ずるものともいえないものであるから、この点においても類似するものということはできない。

したがって、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではなく、かつ、称呼及び観念の点においても類似するということはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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