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Trademark Appeal Case

外観称呼観念の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18234(T2003−18234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4442612号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年7月19日に登録出願され、登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲のとおり、黒塗りされている点では共通するものの、輪郭を形成する膨らみやくびれ方において差異を有し、これにより描き出される外形も大きく相違するものであるから、両者の全体より受ける外観印象は異にするものである。

そして、両者よりは、直ちに特定の事象、事物を表したものと認識し難いものであるから、特定の称呼又は観念を生ずるものともいえないものである。

そうすると、両商標に接する取引者、需要者は、それぞれ異なったものとして記憶、印象するものと判断するのが相当であって、両者を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において互いに識別し得るものであり、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は特定の称呼又は観念を生ずるものともいえないものであるから、この点においても類似するものということはできない。

したがって、本願商標は、引用商標と外観において類似するものではなく、かつ、称呼及び観念の点においても類似するということはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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