結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10185(T2004−10185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム」を指定商品として平成15年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の種別等を表示する記号、符号として類型的に採択・使用されている3桁の数字である『101』の文字と、『新しい』の意味合いを有する『NEO』の欧文字とを続けて普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する者は『商品の種別が101である新しい商品』の意味合いを把握・認識するに止まり、単に商品の品質を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲の構成よりなるところ、その構成中「101」及び「NEO」の各文字が、原審説示のとおり、それぞれ商品の種別等を表示する記号、符号として類型的に採択・使用されている3桁の数字、及び「新しい」の意味を有するとしても、本願商標を構成する各文字は、やや灰色がかった色彩でかつ、影を有する同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に表してなるものであり、かかる構成においては、ことさら、「101」と「NEO」との各文字を分離・抽出して把握、認識しなければならない特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体として一体不可分の、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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