結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6859(T2003−6859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「TDS」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,平成13年3月7日に登録出願されたものである。
原査定が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3004374号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲に示したとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,同6年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用商標の構成並びに指定役務は,前記1及び2に示したとおりである。
ところで,商標登録原簿を徴するに,引用商標の商標権は,存続期間の満了により,その登録の抹消登録が平成17年6月8日になされていることを確認し得た。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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