Trademark Appeal Case
商標と商品の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−17453(T2003−17453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「QUANTUM」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類「医療用バルーンカテーテル,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、2000年11月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月8日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、引用した登録商標は、次の7件である。
(1)登録第1359273号商標(以下「引用商標1」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月6日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和53年11月30日に設定登録がされ、その後、平成1年2月27日、及び同11年1月5日に商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1677161号商標(以下「引用商標2」という。)は、「QUANTAB」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年1月20日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録がされ、その後、平成6年6月29日に商標権の存続期間の更新の登録がされたものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判により、指定商品中「化学品」について登録は取り消す旨の審決がされ、平成10年4月15日その確定審決の登録がされているものである。
(3)登録第1808623号商標(以下「引用商標3」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年2月17日登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録がされたものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判により、指定商品中「化学品」について登録は取り消す旨の審決がされ、平成7年1月10日その確定審決の登録がされ、その後、同8年6月27日、及び同17年4月26日に商標権の存続期間の更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2075108号商標(以下「引用商標4」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年6月24日登録出願、第11類「コンピユ−タ−用磁気テ−プ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録がされたものである。
そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判により、指定商品中「電子応用機械器具」について登録は取り消す旨の審決がされ、平成7年9月26日その確定登録がされ、その後、同10年3月31日に商標権の存続期間の更新の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2472847号商標(以下「引用商標5」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を上段に、その下部に「クォンタム」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和58年4月4日登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録がされたものである。
その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新の登録がされ、そして、書換登録申請があり、同15年8月13日に、第10類「医療用機械器具」を指定商品とする書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。
(6)登録第2472848号商標(以下「引用商標6」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を上段に、その下部に「コンタム」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和58年4月4日登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録がされたものである。
その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新の登録がされ、そして、書換登録申請があり、同15年8月13日に、第10類「医療用機械器具」を指定商品とする書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。
(7)登録第4094709号商標(以下「引用商標7」という。)は、「QUANTUM」の欧文字を横書きしてなり、19990年10月9日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年2月22日に登録出願、第11類「電子計算機用のディスク駆動装置、データ記憶装置、その他の電子計算機、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。
なお、引用商標2は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年4月20日存続期間の満了により消滅し、その登録が同17年1月9日になされ、また、原審において、拒絶の理由として通知された2000−76413号商標は、拒絶の査定が平成15年4月11になされ、同年10月15日に確定している。
3 当審の判断
本願商標は、前記1で示したとおり「QUANTUM」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「カンタム」あるいは「コンタム」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標1、3ないし7は、前記に示したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応し「カンタム」あるいは「コンタム」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1、3ないし7とは「カンタム」あるいは「コンタム」の称呼を同じくする類似の商標というべきである。
また、本願商標と引用商標1、3、4、及び7とは、その構成文字を同じくする外観においても相紛らわしい商標といえ、かつ、各引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、原審において平成14年3月20日付上申書をもって、引用商標5及び6の商標権者との譲渡等の交渉を理由に審査の猶予を求め、また、当審における平成15年12月18日付提出の手続補正書においては、引用商標5及び6の商標権者と交渉中であり、かつ、前記以外の各引用商標の指定商品と抵触する本願の指定商品について削除を検討中であるから、審理の猶予を求める旨述べていた。
しかしながら、その後相当の期間が経過するも何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。
そこで、当審において、その後の交渉内容を具体的に証する書面を添付し、進捗状況を説明するとともに、譲渡交渉を行っていない各引用商標について拒絶の理由を解消するための書面の提出を求める平成17年3月4日付審尋書を送付したところ、請求人より、前記2件の引用商標の商標権者と交渉を継続中である旨の回答書が、その進捗状況を示す資料を添付し、提出された。
しかしながら、譲渡交渉を行っていない引用商標1、3、4、及び7について拒絶の理由を解消すべく何らの書面の提出もなく、かつ、該回答書の内容、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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