結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30439(T2005−30439/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4228282号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月16日登録出願、第3類「クリーム」を指定商品として同11年1月8日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、前商標権者が使用権者と認めた栗本産業株式会社により現在も指定商品「クリーム」について使用されていると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)乙第1号証 講談社発行「MINE3月号(平成15年3月1日発行)」の掲載記事
女優の南野陽子が、自身の気に入りとして、記事中央やや下部に本件商標が掲載されている。
(2)乙第2号証 栗本産業(株)の容器の仕入伝票
平成16年1月16日に発行された(株)翔美(容器ディーラー)よりの請求書の写し。
(3)乙第3号証 栗本産業(株)の受注票
平成15年8月28日〜同16年9月28日に東洋マテリアル(株)、(株)ツカサ薬工、西日本ハイウェーサービス(株)から受注した際の受注票の写し。
(4)乙第4号証 栗本産業(株)の納品書
平成15年10月3日に発行した(株)ツカサ薬工への納品書の写し。
(5)乙第5号証 製造元(株)成美から栗本産業(株)への請求書
平成16年1月20日発行の(株)成美 から栗本産業(株)への請求書の写し。なお、請求元はノーベル化学宏業(株)になっているが、これは(株)成美の親会社であり、製造元の事情により親会社を経由して請求されているものである。
(6)乙第6号証 モイスチャースキンクリームのカタログ
平成15年に印刷された本件商標が掲載された製品カタログ。
(7)乙第7号証 モイスチャースキンクリームの化粧箱
モイスチャースキンクリームの、本件商標が付された製品容器(化粧箱)。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし同第7号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、通常使用権者と同等の者とみて差し支えない使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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