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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8497(T2004−8497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うまさ瞬冷」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成16年5月11日付け手続補正書により、第11類「冷凍機械器具,電気冷蔵庫,電気冷凍庫」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『うまさ瞬冷』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その指定商品中『冷凍機械器具,冷蔵庫』との関係においては該商品が『冷凍あるいは冷蔵する』ことをその内容とすることから、これを前記商品に使用しても、単に『うまさを瞬間的に冷蔵あるいは冷凍する』という商品の品質・機能そのものの意味合いを表示したものとしか認識しないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「うまさを瞬間的に冷蔵・冷凍する」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品または商品の品質・機能等を表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「うまさ瞬冷」の文字が本願指定商品の品質・機能等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとも言い難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語と判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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