結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「AA2G」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品中の第5類の商品については、同16年1月28日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,失禁用ナプキン,生理用ナプキン,失禁用パンティ,生理用パンティ,失禁用ライナー,生理用ライナー,失禁用パッド,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているローマ文字『AA』、『G』及びアラビア数字『2』を組み合わせ、『AA2G』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「AA2G」の文字からなるところ、一般にローマ文字の1字若しくは2字、又はアラビア数字は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単かつありふれた標章といえるものである。
しかしながら、本願商標は、前示したとおりローマ字2字と1字の間に数字1字を挟んで配列した構成からなるものであって、その文字配列は、普通に採択され、使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断することはできない。
してみれば、本願商標を構成する「AA2G」の文字は、その指定商品との関係を考慮しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難く、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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