sokuhyo

Trademark Appeal Case

類似商品役務の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21208(T2003−21208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TiVo」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1998年5月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年11月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、最終的に当審において、平成17年12月2日付け手続補正書により、第35類、第38類及び第41類に属する該手続補正書のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1931569号商標及び登録第2036567(以下総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。