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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「図表の識別力欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10957(T2004−10957/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−10957(T2004−10957/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図表の識別力欠如
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−10957(T2004−10957/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図表の識別力欠如」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物袋」を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「キャラクター」、「人生リズム」及び「3分類」の項目を設け、1から30までを記載した一覧と31から60までを記載した一覧を左右に並べて表示し、「キャラクター」の欄には、例えば「長距離ランナーのチータ」、「社交家のたぬき」、「落ち着きのない猿」等と表し、「人生リズム」の欄には「大樹」、「草花」、「太陽」等と表し、さらに、「3分類」の欄には太陽等と思しき図形を配した図表よりなるものである。

しかして、何らかの図表であっても、特徴的な部分が見いだせれば自他商品の識別機能を有する場合もあり得るが、本願商標は、各項目にそれぞれの関連する事項を単に羅列して表示した、一種の図表を認識させるにすぎず、特に看者の注意を惹く自他商品の識別標識として機能し得る特徴的な部分を見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、請求書において、本願商標は、縦横にまとまりよく配列された図表的構成中に、本願出願人が創作した60の独自性あるキャラクター名称を示す文字等が一体に結合して表わされたものであり、全体で一つのまとまりある図表的商標として表現されたものであるから、自他商品等識別力を発揮する旨述べ、甲第1号証ないし同第15号証を提出しているが、本願商標は、前記認定のとおりに判断するのが妥当であるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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