Trademark Appeal Case
図表商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−10958(T2004−10958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物袋」を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に、小さく表した「Bigtree」、「Sunflower」等の欧文字と、大きく表した「大樹」、「草花」等の文字を二段に表示し、その下に縦長隅丸長方形の輪郭図形を縦6段、横10列に並べ、それぞれの輪郭図形中には、右上に1から60までの数字を付し、中央にキャラクター図形、そして、下段には、例えば「長距離ランナーのチータ」、「社交家のたぬき」、「落ち着きのない猿」等と表わした一種の図表よりなるものと認められる。
しかして、何らかの図表であっても、特徴的な部分が見いだせれば自他商品の識別機能を有する場合もあり得るが、本願商標は、上記文字及び図形等を縦横に単に羅列して表示した、一種の図表を認識させるにすぎず、特に看者の注意を惹く自他商品の識別標識として機能し得る特徴的な部分を見いだすことはできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、「各キャラクター図形」、「各キャラクター名称」、「各キャラクター番号」、「属性」の各構成要素をまとまりよく一体として、出願人の「マスコット心理学(個性心理学)」の思想的内容を図形的に表現したものであり、出願人独自の創作に係る特異な図形的構成に係る商標であるから単なる図表を超えた「出願人個性の表現」である旨述べ、甲第1号証ないし同第16号証を提出しているが、本願商標は、前記認定のとおりに判断するのが妥当であるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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