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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6921(T2005−6921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NMB−MAT」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年3月10日付け手続補正書により、第7類、第9類及び第11類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品を指定商品として補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第994239号商標、登録第1074551号商標、登録第1233169号商標、登録第1307988号商標、登録第1656038号商標、登録第2533717号商標、登録第2699104号商標、登録第2706031号商標、登録第4391746号商標、登録第4391747号商標、登録第4710033号商標、登録第4710034号商標、登録第4713676号商標、登録第4713677号商標及び登録第4713678号商標(以下、まとめて『各引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における各引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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