結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31088(T2004−31088/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2238783号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年7月21日に登録出願、第4類「脱臭洗浄剤、香水、オ−デコロン、一般化粧水、頭髪用化粧品、その他の化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録され、同12年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
なお、被請求人の提出に係る平成16年11月30日付け「答弁書」は、方式上の不備があり、審判長はその補正を指令したが、指定した期間内にその補正がなされなかったので、前記答弁書に係る手続は、却下の決定がなされ、同17年4月8日に送達されている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対しなされた、答弁書に係る手続は、前記3のとおり、却下の決定がなされたものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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