結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10258(T2004−10258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「着ビデオ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月20日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年4月21日付け手続補正書により、当該補正書記載の役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『着ビデオ』の文字を書してなるものであり、容易に『着』の文字と『ビデオ』の文字を結合してなるものと認識されるものである。そして、携帯電話に関する分野では、電話やメール等の着信を知らせる場合等に着信音以外の方法でもすることができ、例えば、メロディによる場合は、着メロと称していることが知られている。構成中の『着』の文字は、上記実情の他、もともと『着く(到着する)』という意味の漢字であることも相俟って、他の語と結合して用いる場合は『着信』の意味合いを容易に認識させるものである。また、『ビデオ』の文字は、『映像、動画』を意味する語として使用されている。したがって、本願商標は全体として『着信ビデオ』(着信時に流れるビデオ)の意味合いを認識させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品、役務中、着信ビデオの機能を有する携帯電話等、着信ビデオに関する商品、役務に使用するときは、単に商品の品質、機能、役務の質等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「着ビデオ」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「チャクビデオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、この種商品又は役務の業界において、着信時に映像を表示する機能を有する移動体電話が取り扱われている事例があるとしても、本願商標の構成中の「着」の文字自体からは、直ちに「着信」の意味合いを認識させるものとはいえないばかりでなく、該構成文字全体からみても、これより直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るともいい難いものであり、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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