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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10257(T2004−10257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパートランク」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年8月19日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年4月7日及び同年8月23日付け手続補正書により、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4468261号商標は、「トランク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「スーパートランク」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スーパートランク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものである。

ところで、「トランク」の語は、「旅行用かばん、荷物入れ」を意味する外来語として、一般に広く知られているものであり、本願の指定役務を取り扱う業界においては、建物の居住空間以外に荷物等を収納できるスペースを「トランクルーム」又は、単に「トランク」と称して宣伝・広告している実情がある。

そうとすると、本願商標の構成中の「トランク」の文字部分は、「荷物室」を意味するものであることを認識、理解させるものであり、その指定役務との関係においては、自他役務の出所識別標識としての機能を有していないか、または、極めて弱いものというのが相当であるから、かかる構成からなる本願商標は、殊更、該文字を分離抽出して、これより生ずる「トランク」の称呼をもって取引に資されるということはできず、ほかに、該「トランク」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標は、たとえ、構成中の「スーパー」の文字部分が「超、より優れた」等を意味するものであるとしても、その構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スーパートランク」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「トランク」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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