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Trademark Appeal Case

F1著名性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92199号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4176848号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4176848号商標(以下「本件商標」という)は、平成8年2月26日に登録出願され、「F1速報」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

2 当審の取消理由

当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標は、その構成中に、『F1』の文字を有するところ、該文字よりは国際的な自動車レースとして著名な『フォーミュラ・1(エフワン)ワールドチャンピオンシップ』の名称を容易に想起し得るものである。

そして、本件商標権者は、本件商標を登録するに当たり、これらのレースを統括する団体『FIA(国際自動車連盟)』若しくは『FISA(国際自動車スポーツ連盟)』の承諾を得ていないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、恰も前記FIA(国際自動車連盟)、FISA(国際自動車スポーツ連盟)又はこれらと関係のある者の製造販売に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

さらに、このような商標を我が国において出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反するものというべきであり、かつ、その行為には不正の目的があるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当する。」旨の取消理由を提示した。

3 商標権者の意見

当審の上記2の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標は、上記2の理由のどおり、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものと認め、同法第43条の第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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