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商標「F1速報」のF1著名性と混同のおそれ(第4条第1項第7号|審判平成10年異議第92199号)

審判番号
平成10年異議第92199号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「F1速報」
争点(論点)
F1著名性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成10年異議第92199号・異議)は、本件商標「F1速報」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「F1著名性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4176848号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4176848号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4176848号商標(以下「本件商標」という)は、平成8年2月26日に登録出願され、「F1速報」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

2 当審の取消理由

当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標は、その構成中に、『F1』の文字を有するところ、該文字よりは国際的な自動車レースとして著名な『フォーミュラ・1(エフワン)ワールドチャンピオンシップ』の名称を容易に想起し得るものである。

そして、本件商標権者は、本件商標を登録するに当たり、これらのレースを統括する団体『FIA(国際自動車連盟)』若しくは『FISA(国際自動車スポーツ連盟)』の承諾を得ていないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、恰も前記FIA(国際自動車連盟)、FISA(国際自動車スポーツ連盟)又はこれらと関係のある者の製造販売に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

さらに、このような商標を我が国において出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反するものというべきであり、かつ、その行為には不正の目的があるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当する。」旨の取消理由を提示した。

3 商標権者の意見

当審の上記2の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標は、上記2の理由のどおり、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものと認め、同法第43条の第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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