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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30304(T2005−30304/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420568号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぷるる」の文字を横書きしてなり、平成11年8月19日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標に係る指定商品である「薬剤」に使用中であり、商標法第50条第1項の規定による取り消されるべきものではないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人による使用の詳細は下記の通りである。

(1)乙第1号証(商品のチラシ表面)及び乙第1号証の2(同裏面)に示されるように、請求人は、チューブに充填された3種類の「消毒剤」を製造販売している。なお、これら3種類の「消毒剤」は、いずれも厚生労働省において製造承認を取得している「医薬部外品」である。そして、これら3種類の消毒剤の内訳は、「ピーチ」、「ストロベリー」、「グレープ」であり、これら3種類の「消毒剤」の全てに、「ぷるる」の文字が付されている。なお、上記チラシの裏面には、請求人の名称である「中北薬品株式会社」の文字と、請求人の住所である「名古屋市中区丸の内三丁目11番9号」の文字が記載されている。

(2)乙第2号証は、これら3種類の「消毒剤」を撮影した写真であり、各チューブにも「ぷるる」の文字が表示されている。

(3)乙第3号証は、上記3種類の消毒剤の販売事実を示す伝票のリストの写しであり、乙第3号証の2は、この伝票のリストに記載された各伝票の写しである。この乙第3号証及び乙第3号証の2からも明らかなように、2003年4月1日から、2005年3月に亘って、商標「ぷるる」が付された商品である「消毒剤」は、770個が販売されている。

(4)これら乙第1号証ないし乙第3号証の2からも明らかなように、請求人は登録商標「ぷるる」を指定商品「薬剤」である「消毒剤」に使用しているところであり、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の証拠として提出された乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、本件請求に係る指定商品中の「薬剤」に属する「消毒剤」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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