Trademark Appeal Case
先行商標との類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第92207号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
登録第4177941号商標の指定商品中「第 5類 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」についての登録を取り消す。
理由テキスト
本件登録第4177941号商標(平成9年4月1日登録出願、同10年8月14日設定登録)は、「Technics」の文字よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成11年4月2日付で、別紙表示のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2292363号商標(昭和63年3月11日登録出願、平成2年12月26日設定登録)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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