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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「先行商標との類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第92207号|登録取消)

審判番号
平成10年異議第92207号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
先行商標との類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年異議第92207号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標との類似性」です。特許庁は「登録第4177941号商標の指定商品中「第 5類 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理…」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4177941号商標の指定商品中「第 5類 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4177941号商標(平成9年4月1日登録出願、同10年8月14日設定登録)は、「Technics」の文字よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成11年4月2日付で、別紙表示のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2292363号商標(昭和63年3月11日登録出願、平成2年12月26日設定登録)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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