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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65108(T2003−65108/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65108(T2003−65108/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ラッシュエクステンション」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65108(T2003−65108/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ラッシュエクステンション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LASH EXPANSION」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic and make−up products.」を指定商品として、2002年2月14日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約による優先権を主張し、2002年(平成14年)7月25日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4338508号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラッシュエクステンション」の片仮名文字と「LASH EXTENSION」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成10年11月17日に登録出願、第3類「化粧品(マスカラー用ファイバーを含む)」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「LASH EXPANSION」の欧文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ラッシュエクスパンション」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標の構成前記のとおりであるから、該構成文字に相応して「ラッシュエクステンション」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ラッシュエクスパンション」の称呼と、引用商標から生ずる「ラッシュエクステンション」の称呼とを比較するに、両者は共に同数の音構成からなり、第8音目において「パ」と「テ」の音に差異を有するものである。

そして、該差異音である「パ」と「テ」の音は、「パ」の音が「ハ」の半濁音で両唇を合わせて破裂させる無音子音「p」と母音「a」との結合した音であるのに対し、「テ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音「t」と母音「e」の結合した音であるから、両音は母音を異にし、かつ、その音質も異なるものというべきである。

さらに、両商標の後半部分の「EXPANSION」と「EXTENSION」の文字(語)は、上記差異音の「パ」と「テ」の音にアクセントがあり、何れも強く発音される音であること、及び「EXPANSION」が「延長」等の意を、また、「EXTENSION」が「膨張、拡大」等の意味を有する語として比較的知られた語であるから、両者の観念上の相違も相俟って、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標は、外観上も相紛れるおそれはなく、観念においても共に造語と認められるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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