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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90043(T2005−90043/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4811879号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4811879号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年12月19日に登録出願、「MARRON D’OR」の欧文字を横書きしてなり、第30類「栗を加味してなる菓子及びパン」を指定商品として、同16年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が、以下の4件の登録商標(いずれも有効に存続している。)と称呼上類似する旨主張している。

(1)昭和28年12月4日に登録出願、「DOLE」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年6月30日に設定登録されている登録第467590号商標。

(2)昭和60年3月15日に登録出願、「ドール」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されている登録第2436611号商標。

(3)昭和60年5月1日に登録出願、別掲のとおり図案化された「DOLE」の欧文字に下線を施した構成よりなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されている登録第2436612号商標。

(4)昭和62年1月8日に登録出願、「DOLE」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2483513号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「MARRON D’OR」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、かつ、全体として、まとまりよく一体的に表されているものであり、これを殊更、前半の「MARRON」と後半の「D’OR」とに分離し、後者より「ドール」の称呼のみをも生ずると見なければならない格別の理由も見いだせないところである。

また、これより生ずると認められる「マロンドール」の称呼も冗長でなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「MARRON」の文字が「栗」を意味するフランス語であって、我が国において、その表音が知られているとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が直ちに商品の品質、原材料等を具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いところであるから、本件商標は、その全体をもって、一体不可分のものとして認識され、特定の意味合いを有しない一種の造語というのが自然である。

そうとすれば、本件商標より「ドール」の称呼を生ずることを前提として、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するとの申立人の主張は、妥当でなく、その主張を認めることはできない。

さらに、上記のとおり、本件商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきであるから、両商標は、観念上比較し得ず、また、それぞれの外観については、判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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