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Trademark Appeal Case

商標使用意思と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90615(T2004−90615/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4792485号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4792485号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月26日に登録出願、第10類「業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」及び第29類「 ゲルマニウムを主材料とする顆粒状・粉末状・液体状・ゲル状・固形状 ・錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

商標権者は、本件商標を自己の業務に係る商品について使用をするものではない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものである。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、一般的商道徳に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

商標法第3条第1項柱書きは、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定しているところ、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」とは、現在使用している場合に限らず、将来使用する意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定される場合も含まれると解するのが相当である。

これを本件についてみるに、本件商標権者が、自己の業務に係る商品について、将来に亘って、本件商標を使用する意思がないとみることはできず、これを認めるに足る証拠の提出もない。

また、本件商標は、商標権者の業務の範囲が法令上制限されているために、商標権者が指定商品に係る業務を行わないことが明らかな場合又は指定商品に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているために、商標権者が指定商品に係る業務を行わないことが明らかな場合にも該当しない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、商標登録を受けることができない。」旨規定しており、その趣旨は、商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものばかりでなく、当該商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、あるいは一般道徳観念に反する商標、また、公正な秩序を損ない、取引秩序の商道徳、国際信義則に反する場合も含まれるものと解される。

これを本件についてみるに、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、「平成15年12月2日に、設立直前の申立人の代理店会役員会が開催されたが、その席上において、申立人の代表より、本件商標の登録出願を予定している旨が語られ、同役員会に出席していた、本件商標権者の代表は、申立人に先んじて、本件商標登録出願をしたものである。商標権者は、申立人に対して将来に渡って営業活動を拘束すべく、あるいは申立人に営業上の圧力をかけるべく、本件商標を登録出願したものと推測されるから、申立人がこれから使用とする商標を登録出願する商標権者の行為は不当であり、一般的商道徳に反するものである。」旨主張しているものである。

しかしながら、申立人は、次の(ア)平成15年12月2日に、申立人の代理店会役員会が開催された事実、(イ)同役員会において、申立人の代表より、本件商標の出願を予定している旨が語られた事実、(ウ)同役員会に、本件商標権者の代表が出席していた事実、(エ)本件商標権者は、申立人に対して将来に渡って営業活動を拘束すべく、あるいは申立人に営業上の圧力をかけるべく、本件商標を出願したという事実に関して、何ら証拠を提出していないので、申立人の上記主張を採用することは、できない。

また、他に、本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとする理由も見いだせない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第3条第1項柱書,同法第4条第1項第7号のいずれにも違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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