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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90623(T2004−90623/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4786934号商標の指定商品中第24類「布製身の回り品,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4786934号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年12月5日に登録出願され、「スパースター」の片仮名文字と「SPARSTAR」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1043931号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SUPERSTAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月26日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年11月22日に設定登録され、その後、指定商品については、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成16年9月8日にされたものである。

同じく登録第1564521号商標(以下「引用2商標」という。)は、「SUPERSTAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年2月25日に設定登録され、その後、指定商品については、第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成15年6月25日にされたものである。

同じく登録第1762354号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SUPERSTAR」の欧文字と「スーパー スター」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、昭和56年4月30日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものである。

同じく登録第2121070号商標(以下「引用4商標」という。)は、「SUPER STAR」の欧文字と「スーパー スター」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、昭和61年7月8日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、引用1商標ないし同4商標(以下「引用商標」という。)とは称呼上類似する商標であり、本件商標の指定商品中第24類「布製身の回り品,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、上記の指定商品については商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。

(2)申立人が商標権者である引用1商標及び同2商標(以下「申立人商標」という。)は、図形商標と共に採用し、申立人の業務に係る商品「スポーツウェアはじめとするスポーツ用品」に永年使用してきた商標であり、少なくともスポーツウェアの取引者、需要者間では広く知られた商標であるところ、本件商標は、これらの申立人商標に類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合、申立人会社が供給する商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る「スパースター」「SPARSTAR」の各文字は何ら特定の語義を有することのない造語と認められるものであり、「スパースター」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は前記したとおりであるところ、その構成に係る「SUPERSTAR」及び「スーパースター」の文字は、「(スポーツ・芸能界などの)超大スター」を意味する語として、広く一般に知られているものであり、「スーパースター」の称呼を生ずること明らかなものである。

そこで、本件商標より生ずる「スパースター」の称呼と引用商標より生ずる「スーパースター」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭における「ス」に長音を有するか否かの差異にすぎないものであるが、引用商標を構成する「スーパー(SUPER)」の文字部分は、必ず長音を明確に伴った「スーパー」と発音され、聴取されるものであって、「スパー」と発音・聴取されることはないところから、本件商標と引用商標は、それぞれを一連に称呼しても、十分に聴別し得る称呼において類似しないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標の構成は、前記のとおりであり、外観上、明らかに区別し得るものと認められ、かつ、観念については、本件商標は造語と認められること前記のとおりであるから、比較することができない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

ちなみに、本件商標権者は、「スパースター」の片仮名文字よりなる商標(登録第787910号商標)を前記申立人商標(登録第1043931号商標)の登録出願前(昭和42年2月14日登録出願)より、既に第17類「被服、布製身回品、寝具類」について商標権を有しており、両登録商標は長きに亘り併存していることが認められるものである。

(2)出所の混同の有無について

申立人は、申立人商標の著名性については甲第17号証ないし同第22号証を提出しているが、これらの証拠はいずれも申立人の発行に係る商品カタログであるが、これらの証拠のみをもってしては、申立人商標が需要者間に広く知られていたものとは認めることができない。加えて、本件商標は、引用商標(申立人商標が含まれている)とは、前記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人商標を連想・想起させることはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標の登録は、指定商品中第24類「布製身の回り品,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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