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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スポリック」と「ZOKLIK」の称呼の類似性と語頭の重要性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90759(T2004−90759/J7))

審判番号
異議2004−90759(T2004−90759/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スポリック」引用商標「ZOKLIK」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭の重要性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90759(T2004−90759/J7)・異議)は、本件商標「スポリック」と引用商標「ZOKLIK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭の重要性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4801947号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4801947号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4801947号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スポリック」の片仮名文字と「SPOLIK」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成16年1月20日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、「ZOKLIK」の欧文字を横書きしてなり、平成13年11月13日に登録出願(優先権主張 ドイツ連邦共和国 出願日2001年6月1日)され、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録された登録第4595591号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの文字よりなるから、その構成文字に相応して、「スポリック」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、上記のとおり「ZOKLIK」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ゾクリック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「スポリック」の称呼と引用商標より生ずる「ゾクリック」の称呼を比較すると、両称呼は共に5音よりなるうち後半部の第3音の「リ」、第4音の促音及び第5音の「ク」を共通にするものの、称呼の識別において重要な要素を占める語頭部の第1音で「ス」と「ゾ」、さらに第2音で「ポ」と「ク」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感・語調が明らかに異なる十分に聴別し得る称呼上、相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであって、外観上、判然と区別できるものであり、かつ、観念については、両商標は共に造語と認められるから、比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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