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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90764(T2004−90764/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4802796号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4802796号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年3月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)及び(2)の登録商標を引用している

(1)登録第2014504号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NATURALIST」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月25日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成9年11月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2318313号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NATURALIZER」の欧文字を横書きしてなり、平成1年1月10日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同3年6月28日に設定登録され、その後、同13年7月17日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同14年11月20日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「被服」となされているものである。

以下、一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1913年にアメリカ合衆国で設立された婦人靴、紳士靴、子供靴などの製造、輸入、販売を行う会社である。

そして、引用商標2は、申立人が靴について使用している世界的ブランドであり、日本の需要者、取引者間で高い知名度を取得している。

しかして、本件商標と引用商標2とは、「NATURA」の主要部を共通にするものであるから、本件商標が靴に使用された場合には、申立人と組織的、経済的に結びつきがあるかのように、出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、黒塗りの正方形の輪郭内に白抜きでカエルのごとき図形を描き、当該図形の右側に、当該図形の上下の幅に合わせて、「EL」「NATURA」「LISTA」の欧文字を、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく三段に書してなるものであるから、「EL NATURA LISTA」の文字部分は、外観上一体として把握し得るものである。

また、本件商標の図形部分は特定の称呼、観念を生じない造語であるところ、「EL NATURA LISTA」の文字部分より生ずると認められる「エルナチュラリスタ」の称呼は、多少冗長であるとしても、よどみなく一気に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、「エルナチュラリスタ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

また、「EL NATURA LISTA」の文字(語)は、スペイン語で「自然主義者」の意味を有するものであるとしても、我が国において一般に親しまれている語とはいい難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、特定の観念を有さない一種の造語として認識するというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ナチュラ」「ナチュラリスタ」の称呼を生ずるものとし又は本件商標より「自然」「自然人」の観念を生ずるものとし、その上で、本件商標が引用商標と類似するとする申立人の主張は、採用できない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲各号証により、引用商標2が申立人の業務に係る商品について使用されているという事実を認め得るとしても、甲各号証によっては、本件商標の出願時において、その使用の結果、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるには、不十分なものといわざるを得ない。

加えて、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであることは、前記(1)で述べたとおりである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標2を連想、想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいい難いものである。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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