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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミューボトック」と「ボトックス」のボトックス商標類似性(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90765(T2004−90765/J7))

審判番号
異議2004−90765(T2004−90765/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミューボトック」引用商標「ボトックス」
争点(論点)
ボトックス商標類似性
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90765(T2004−90765/J7)・異議)は、本件商標「ミューボトック」と引用商標「ボトックス」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ボトックス商標類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4803448号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4803448号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4803448号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年1月30日に登録出願、「ミューボトック」の片仮名文字と「MuBOTOK」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、我が国はもとより世界中で広く知られている「BOTOX」及び「ボトックス」商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品が申立人またはその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、公正な取引秩序を害し、不正の目的をもって使用されようとするものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との商標の類似性について

本件商標は、前記のとおり「ミューボトック」の片仮名文字と「MuBOTOK」の欧文字とを併記してなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体で、同じ大きさの文字をもって同間隔に表示されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「ミューボトック」の称呼も冗長とはいえず一気に称呼し得るものであって、かつ、上段の片仮名文字は下段に書された欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものである。

そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ミューボトック」の称呼のみを生ずる特定の意味合いを生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「BOTOX」、「ボトックス」の文字よりなるものであるから、各構成文字に相応して「ボトックス」の称呼を生ずる造語よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、語頭部の「ミュー」「Mu」の有無、並びに語尾の「K」と「X」の差異及び「ス」の有無という明らかな差異を有する構成からして、両者は外観、称呼及び観念のいずれも十分に区別できる別異の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

申立人より提出された証拠によれば、引用商標「BOTOX/ボトックス」が、我が国の医薬品を取り扱う取引者・需要者の間において「眼瞼や顔面の痙攣の治療に用いられる薬剤」の商標として広く知られていることが認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼及び観念のいずれからみて十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品(化粧品)に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

さらに、本件商標は、前述のとおり認定し得るものであり、かつ、申立人より提出された証拠を検討しても、本件商標が引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、又は、その名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって登録出願されたものとは認められない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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