Trademark Appeal Case
「石井式漢字教育」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90773(T2004−90773/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4803940号商標(以下「本件商標」という。)は、「石井式漢字教育」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月26日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、石井勲氏が創案した幼児または児童のための漢字教育法の名称として知られている「石井式漢字教育」の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、その指定商品及び指定役務のうち、「石井勲氏が創案した幼児または児童のための漢字教育法」に関連する商品・役務に使用しても、商品の品質・用途または役務の質・用途を表示するに過ぎないので、自他商品・役務の識別標識として機能を果たし得ない。また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標権者が、本件商標をその指定商品及び指定役務について出願し、登録によってこれを排他的に使用することは、社会公共の利益に反し、あるいは社会の一般道徳観念に反し、剽窃的であるから、本件商標は、同法第4条第1項第7号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、前記のとおり「石井式漢字教育」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人の主張及び証拠によっても、「石井式漢字教育」の文字よりは、幼児または児童のためにする如何なる漢字教育法であるかを、直ちに認識し、理解することのできないものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品、役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、前記のとおり、幼児または児童のためにする如何なる漢字教育法であるかを、直ちに、認識し、理解することのできないものであって、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用することが、社会公共の利益及び社会一般道徳観念に反するものとはいえないばかりでなく、登録異議申立人の主張及び証拠によっても、本件商標を商標権者が取得することが剽窃的であり、信義則に反するものとまでは直ちに認めることはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号及び同第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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