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Trademark Appeal Case

商標称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90034(T2005−90034/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4811910号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4811910号商標(以下、「本件商標」という。)は、「miomio」の文字を横書きしてなり、平成16年2月5日に登録出願、第3類、第16類、第21類、第25類、第26類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

(1)引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する商標は、以下の3件である。

ア 登録第4207885号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成9年7月11日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第34類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

イ 登録第4247739号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MIU MIU」の文字を標準文字としてなり、平成9年4月30日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4096761号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「MIU−MIU」の文字を書してなり、平成4年8月29日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、「ミオミオ」、「ミョオミョオ(ミョーミョー)」と称呼され、「mio」を繰り返した構成よりなる。引用商標1ないし3(以下、「引用各商標」という。)は、いずれも、「ミウミウ」「ミュウミュウ(ミューミュー)」と称呼され、「M(m)I(i)U(u)」を繰り返した構成よりなる。したがって、本件商標は、引用各商標と称呼上及び外観上で類似する。また、両商標の指定商品も互いに抵触する。

イ 商標法第4条第1項第15号該当性について

引用各商標は、本件商標の出願前に、「PRADA」の姉妹ブランドとして世界的に著名なものとなっているので、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係るもの等と誤認され、その出所について混同されるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

ウ 商標法第4条第1項第10号該当性について

引用各商標は、特に「被服、履物、その他のファッション関連商品」においては、極めて高い著名度を獲得している。他方、本件商標は、その指定商品に被服等のファッション関連商品を含むものであり、それらの商品での使用が予定されている。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号該当について

本件商標は、「miomio」の文字を書してなるところ、当該文字は、固有の語義を有しない造語からなるものと認められるから、かかる欧文字の場合、英語読み風或いはローマ字読みをもって称呼されることが一般的であるというのが相当である。

したがって、本件商標は、いずれの読み方に従っても、「ミオミオ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

一方、引用各商標は、その構成文字に相応して「ミウミウ」の称呼が生ずる他、申立人提出の証拠によれば、「ミュウミュウ」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「ミオミオ」と引用各商標から生ずる「ミュウミュウ」の称呼を対比すると、第1音及び第3音で直音と拗音との差異、第2音及び第4音で「オ」と「ウ」の差異を有しており、かかる差異により、全体としての語感が異なり判然と区別し得るものである。また、「ミオミオ」と「ミウミウ」の称呼を対比すると、第1音及び第3音「ミ」を同じにするが、第2音及び第4音で「オ」と「ウ」の差異を有している。そして、いずれの音も明瞭に発音・聴取されるものであるから、比較的簡素な称呼における前記差異が全体の音感に与える影響は小さいものとは言い難く、相紛れることなく区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼において相紛らわしいものとはいえない。

つぎに、その構成文字を比較すると、欧文字の「m」「i」と「M」「I」を含む点では共通するといえるが、それも小文字、大文字の差異がある。そして、3及び6字目において小文字「o」と大文字「U」との差異を有しており、当該「o」の文字と「U」の文字とは、字形を明らかに異にしたものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、全体の構成態様において看者に別異の印象を与えるものであるから、時と処を異にした場合であっても、外観において、相紛れるおそれがあるとは認め難いものである。

また、観念についても、両商標が造語であることから、比較することができない。

してみれば、本件商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、引用各商標に類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人提出の証拠によれば、引用各商標は、被服、履物等に使用されて、本件商標の出願前において、需要者間において相当程度に認識されるに至っていたと認め得るものである。

しかしながら、本件商標が引用各商標に類似する商標とは認められないこと前記(1)のとおりであり、他に両者を関連づけてみる理由は見いだせないから、結局、別異の出所標識として理解されるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標を指定商品に使用しても、需要者が引用各商標を想起・連想することはなく、申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同するおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同11号又は同15号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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