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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋服,コート,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり…」の記述的文字の図形識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90045(T2005−90045/J7))

審判番号
異議2005−90045(T2005−90045/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,コート,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり…」
争点(論点)
記述的文字の図形識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90045(T2005−90045/J7)・異議)は、本件商標「洋服,コート,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり…」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の図形識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4813264号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4813264号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4813264号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年3月22日に登録出願、後掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,ガーター,バンド,靴下止め,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年10月29日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件商標は、標準的な書体の平仮名文字「あったか」なる文字が赤色の楕円形中に白抜き文字で描かれた商標である。

そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、その指定商品との関係において当該商品が「暖かい商品」程度の商品の品質、効能を表すものと理解されるにすぎない。

してみれば、本件商標をその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用するときは、商品の品質、効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。

さらに、本件商標を上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、中央部分をやや白っぽく、右側をやや高くした赤色の斜め楕円形の中に、「あったか」の平仮名文字を白抜きで不規則に配した構成よりなるものであるところ、「あ」の文字部分は、他の文字より大きく表示され、文字の頭の部分は、赤色で表示されて、楕円形の外側に突出した構成よりなるものである。

そうとすれば、本件商標中の「あったか」の文字部分は、普通に用いられる方法で表示する標章とはいえないものであり、むしろ、楕円形の図形部分と一体化された特異な構成よりなる商標というのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

そして、他に、申立人主張の事実を認めるに足る証拠は、見当たらない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として、取引者・需要者の間に認識されていたとは、認め得ないところである。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき理由は、認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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