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Trademark Appeal Case

商標の全体把握と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90020(T2005−90020/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4810685号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4810685号商標(以下「本件商標」という。)は、「LOVE ME AGAIN」の文字を標準文字により書してなり、平成16年3月2日に登録出願され、第3類「化粧品,化粧水,香水類」を指定商品として、同年10月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4203213号商標(以下「引用A商標」という。)は、「IN LOVE AGAIN」の文字を標準文字により書してなり、平成9年4月9日に登録出願され、第3類「浴用せっけん,化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,オードトワレ,オーデコロン,香水,ボディーローション,その他の化粧品,香料類」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。同じく登録第2465252号商標(以下「引用B商標」という。)は、「IN LOVE」の文字を横書きしてなり、平成2年7月11日に登録出願され、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年10月15日に商標権の存続期間更新登録がされ、さらに、同16年8月18日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,香水その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録がされているものである。

3 登録異議申立の理由(要点)

(1)本件商標は、引用A商標とは「LOVE」及び「AGAIN」の文字を共通にし、引用B商標とは「LOVE」の文字を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用A商標及び引用B商標の指定商品とは類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用A商標は、申立人の製造販売に係る婦人用の香水に使用する商標として日本はもとより世界的に周知であり、本件商標は引用A商標と相紛らわしいことから、本件商標をその指定商品「香水」に使用したときは、取引者、需要者が申立人又は同人と何らかの経済的関係にある者の製造販売に係る香水であると誤認するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用A商標及び引用B商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も全体として「また愛して」の如き意味合いを把握できるものである。また、これより生ずると認められる「ラブミーアゲイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に「LOVE」又は「AGAIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本件商標はかかる構成文字を一体のものとして把握し、これに相応して「ラブミーアゲイン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、本件商標と同様、外観上まとまりよく一体に構成されており、「LOVE」又は「AGAIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見当たらないから、それぞれの構成文字に相応して、前者から「インラブアゲイン」及び後者から「インラブ」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。また、引用A商標及び引用B商標は、いずれも特定の親しまれた既成の観念を有する熟語を表したものともいえない。

しかして、本件商標から生ずる「ラブミーアゲイン」の称呼と引用A商標及び引用B商標から生ずる「インラブアゲイン」及び「インラブ」の称呼とは、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明らかに区別することができるものである。また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、上記構成よりみて外観及び観念においても判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)申立人は、引用A商標が申立人の製造販売に係る婦人用の香水に使用する商標として、日本はもとより世界的に周知であるとして証拠を提出しているので、この点について検討する。

提出された各甲号証によれば、引用A商標と社会通念上同一といい得る商標が婦人用香水について使用されていることが認められる。しかしながら、該香水については、我が国において甲第7ないし第9号証及び第14ないし第18号証として提示する数誌において紹介されたにすぎないし、外国での使用例を示す甲第5、第6、第10ないし第13及び第19ないし第24号証は訳文の添付もない上、該香水についての売上高、市場占有率、広告宣伝の数量等が外国を含めて一切不明であることから、提出された証拠によっては、引用A商標が商品「香水」に使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。その他、引用A商標が申立人の製造販売に係る婦人用の香水に使用する商標として、日本はもとより世界的に周知であることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、上記(1)のとおり引用A商標とは別異のものである本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用A商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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