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Trademark Appeal Case

HOTICEとICEの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90017(T2005−90017/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4809977号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809977号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOTICE」の文字を横書きしてなり、平成16年3月12日に登録出願され、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同年10月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2288662号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、イタリア共和国における1987年1月21日出願に基づく優先権を主張して昭和62年6月9日に登録出願され、第17類「被服」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、同12年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年2月27日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。

3 登録異議申立の理由(要点)

本件商標は、引用商標と「アイス」の称呼及び観念を共通にし、彼此相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、両者の指定商品も互いに抵触するものである。しかも、引用商標は、日本国及びイタリア国を初めとする各国において需要者の間で広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所につき誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり、前半の「HOT」の文字と後半の「ICE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「ホットアイス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ICE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、一連一体に看取され、既成の観念を有しない造語というべきであり、その構成文字に相応して「ホットアイス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイス」の称呼及び「氷」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「ホットアイス」の称呼と引用商標から生ずる「アイス」の称呼とは、「ホット」の音の有無という差異により明らかに区別し得るものである。また、両商標は、上記の構成からみて外観及び観念においても判然と区別することができるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

しかも、両商標の指定商品は、その原材料、製法、用法、用途、販売場所等を異にする互いに非類似の商品というべきものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間において広く認識されているものであると主張し、それを立証すべく証拠方法を提出する旨述べているが、相当の期間が経過するも何らの証拠の提出もないし、引用商標が具体的にどのように使用されているかは全く不明であるから、申立人の主張を採用することはできない。

その他、本件商標をその指定商品に使用した場合に、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとすべき理由及び本件商標が不正の目的をもって使用するものであるとすべき理由は見出し難い。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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