Trademark Appeal Case
称呼の語尾差異と非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90775(T2004−90775/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4804524号商標(以下「本件商標」という。)は、「メナム」の文字と「MENAM」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年2月6日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の引用商標と称呼上類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
登録第564112号商標(以下「引用商標」という。)は、「MENAMIN」の文字と「メナミン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和34年10月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年1月10日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年5月16日の書換登録により、第5類「薬剤(蚊取り線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」となったものである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「メナム」の称呼と引用商標より生ずる「メナミン」の称呼とは、語尾部において「ム」と「ミン」の音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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