sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90777(T2004−90777/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4804674号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4804674号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年11月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標が指定商品に使用された場合には、取引者、需要者は、下記の(a)ないし(k)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)あるいは3本線のブランドとして著名な登録異議申立人(以下「申立人」という。)を想起連想し、申立人の取り扱いに係る商品であると誤信するおそれがあるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本件商標の登録及び使用は、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、さらには国際信義に反するものであるから、本件商標は、公の秩序を害するおそれがあるので、同法第4条第1項第7号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年6月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録された登録第4376378号商標

(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年6月26日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録された登録第4378318号商標

(c)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年6月26日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録された登録第4376377号商標

(d)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録された登録第4399811号商標

(e)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年11月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年7月31日に設定登録された登録第2708505号商標

(f)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年11月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録された登録第2593080号商標

(g)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年11月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録された登録第4025668号商標

(h)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年11月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月21日に設定登録された登録第4180654号商標

(i)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年2月15日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録された登録第3324363号商標

(j)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年6月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3147520号商標

(k)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年12月3日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録された登録第3284231号商標

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標は、別掲(1)ないし(4)のとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形は、上段に直角三角形、やや間隔をあけて下段に一つの五角形と二つの四角形を描いてなるのに対し、引用商標の図形部分は、左方向にやや傾けた縦長の台形を、当該台形の幅のほぼ三分の一程度の間隔をもって3本並べ、そのうちの左端に位置するものを最も短くし、右方向に向かって順次長くし、右端に位置するものを最も長くした図形よりなる構成等に顕著な差異を有するものであるため、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、図形よりなるものであるところ、その図形は特定の事物を描いたものと直ちに認識することができないといえるものであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較すべくもない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、前記のとおり、引用商標と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標をその指定商品について使用することが、公正な取引秩序及び社会一般道徳に反するものとはいい得ず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。