結論テキスト
登録第4178963号商標の指定役務中「飲食物の提供」についての登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第92230号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4178963号の商標(平成8年10月4日登録出願、同10年8月21日設定登録)は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対し、本件指定役務中「飲食物の提供」については登録を取り消す、との登録異議の申立てがあった結果、平成11年5月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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