sokuhyo

Trademark Appeal Case

普通名称の識別力と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90778(T2004−90778/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4804963号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4804963号商標(以下「本件商標」という。)は、「クイーン」の文字と「QUEEN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年10月29日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標の出願日には、別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は我が国において著名な商標となっていて、本件商標を指定役務中「映画又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用すると、本件商標に係る役務が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の役務と混同するから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)イギリス国の音楽産業を代表する標章である「QUEEN」の文字を音楽グループ「QUEEN」に無関係の一法人が商標権を取得することは国際信義に反するおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には音楽グループ「QUEEN」を示すものとして広く認識されていたとするに充分な証拠とはいえない。

また、「QUEEN」の文字は、申立人による造語ではなく、「女王」を意味する英語としてよく知られているものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、直ちに引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、前記のとおり、引用商標が音楽グループ「QUEEN」を示すものとして広く認識されていたものと認められないから、本件商標をその指定役務について使用することが、国際信義に反するものとはいい得ず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。