Trademark Appeal Case
アクアコラーゲンの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90784(T2004−90784/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4805972号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアコラーゲン」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質、原材料である「海洋性コラーゲン」の意味合いを看取させる「アクアコラーゲン」の文字を普通に用いられる方法で表したにすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「アクアコラーゲン」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体よりは、格別の意味合いを認識し得ない一種の造語よりなるものと認められる。
そして、登録異議申立人の提出に係る甲第11号証及び同第12号証によれば、「アクア」が「水中の」等の意味合いを有する語であり、「コラーゲン」がタンパク質の一種であること及び「アクアコラーゲン」の文字が使用されている事実は認められるとしても、「アクアコラーゲン」の文字自体が、必ずしも「海洋性コラーゲン」を表すものとして使用されているものとはいい難いものである。
その他、本件指定商品を取り扱う業界において「アクアコラーゲン」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を認めるに足りる証拠はない。
してみれば、本件商標は、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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