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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アクアコラーゲン」のアクアコラーゲンの識別力(第3条第1項第3号|審判異議2004−90784(T2004−90784/J7))

審判番号
異議2004−90784(T2004−90784/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクアコラーゲン」
争点(論点)
アクアコラーゲンの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90784(T2004−90784/J7)・異議)は、本件商標「アクアコラーゲン」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アクアコラーゲンの識別力」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4805972号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4805972号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4805972号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアコラーゲン」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の品質、原材料である「海洋性コラーゲン」の意味合いを看取させる「アクアコラーゲン」の文字を普通に用いられる方法で表したにすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「アクアコラーゲン」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体よりは、格別の意味合いを認識し得ない一種の造語よりなるものと認められる。

そして、登録異議申立人の提出に係る甲第11号証及び同第12号証によれば、「アクア」が「水中の」等の意味合いを有する語であり、「コラーゲン」がタンパク質の一種であること及び「アクアコラーゲン」の文字が使用されている事実は認められるとしても、「アクアコラーゲン」の文字自体が、必ずしも「海洋性コラーゲン」を表すものとして使用されているものとはいい難いものである。

その他、本件指定商品を取り扱う業界において「アクアコラーゲン」の文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を認めるに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標は、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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