Trademark Appeal Case
モノグラム称呼と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90791(T2004−90791/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4807720号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年2月18日に登録出願、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第20類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月31日に登録査定、同年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第525064号商標は、「エスエス」の文字を縦書きしてなり、昭和32年3月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月11日に設定登録されたものである。
(b)登録第525065号商標は、「SS」の文字をやゝデザイン化して表した構成よりなり、昭和32年3月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月11日に設定登録されたものである。
(c)登録第724794号商標は、「エスエス」の文字を横書きしてなり、昭和36年9月5日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年11月15日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、看者をして、2つの欧文字「S」をモノグラム風に近接させた構成からなるものと容易に理解させるものである。
そうとすれば、本件商標よりは、「エスエス」の称呼を生じるものであり、本件商標と引用商標とは、称呼上同一又は類似するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、これが現実に商標権者により、その指定商品中の第5類「薬剤」に使用された場合には、申立人が商品「薬剤」について使用する周知・著名商標である「エスエス」、「エスエス製薬」、兎の顔の図形と「エスエス」の文字とを一体に結合させたマーク、菱形図形内に「SS」の欧文字を配したマークとの関係において(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)、一般需要者をして、申立人の製造・販売に係る商品との間で出所の混同を生じさせるおそれがある。(甲第9号証ないし同第60号証)
(4)したがって、本件商標の指定商品中、第5類の「薬剤」についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲に示したとおりの構成からなるところ、該図形は、欧文字の「S」をモチーフにしていることは否定できないとしても、その描出方法からみて、「S」の文字の中央部分をだぶらせたかの如き印象を与える一種独特な構成からなるモノグラム図形よりなるものとみるのが自然であり、本件商標からは、直ちに特定の称呼を生ずることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標から「エスエス」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき特段の理由は見出せない。
なお、申立人は、審決例を挙げて主張しているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、構成中の文字の一部がデザイン化されているものであって、全体としてみた場合において、一定の称呼を生じ得る商標の事例であって、本件とは商標の構成を異にし、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、また、使用商標との関係についても、上記した本件商標と引用商標との関係と同様に解し得るから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標及び使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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