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Trademark Appeal Case

称呼類似性の語調・語感

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90794(T2004−90794/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4809138号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809138号商標(以下「本件商標」という。)は、「HISTORIC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年3月25日に登録出願、第3類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月3日に登録査定、同年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4282348号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月20日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号について

本件商標からは「ヒストリィック」の称呼を生じ、引用商標からは「ヒストリイ」の称呼をも生ずる。

この両称呼において異なるところは、語尾音における、「イ」音に続く「ック」(「イ」の促音に続く「ク」)音の有無のみであって、その他の配列音を全て同じくするものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語韻が彼此相紛らわしく、互いに聞き誤らせるおそれのある称呼であるというを相当とする。

そして、本件商標の第18類及び第25類の指定商品は、引用商標の指定商品と互いに抵触しているばかりでなく、本件商標の第3類の指定商品においても、引用商標の指定商品と、その流通過程及び販売場所において、互いに彼此相紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。

また、引用商標は、申立人の業務に係る指定商品を表示するためのものとして、日本国内又はイタリア国における取引者及び需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用をするときは、その商品の出所につき誤認、混同を生じさせるおそれのあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「ヒストリック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、「HISTORY」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該構成文字に相応して、「ヒストリイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「ヒストリック」の称呼と引用商標から生ずる「ヒストリイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾部分における「リック」と「リイ」の音の差異とはいえ、「リック」の音は、「リ」の音が促音を伴っていることに加え、これに続く「ク」の音も破裂音であることから、「リック」の音部分全体が比較的強く発音され、明瞭に聴取される音であるということができる。これに対して、引用商標における「ヒストリイ」の音は、むしろ、語頭部分が強めに発音され、語尾部分の「リイ」の音は、比較的弱く、消え入るように発音され、聴取されるものということができる。

そうとすれば、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感において明らかな差異があり、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

申立人は、本件商標の登録は商標法第4条第1項第15号及び同第19号にも違反してされた旨主張しているが、相当の期間が経過している現在においてもこれを裏付ける証拠を何ら提出していないので、この点についての申立人の主張については採用することができず、他に前記法条に該当すると認めるに足りる証拠はない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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