結論テキスト
登録第4179968号商標の指定商品中「第25類 被服」についての登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第92236号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4179968号商標(平成9年4月9日登録出願、同10年8月21日設定登録)は、「ケンとメリー」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成11年4月2日付で、「Ken&Mery」の文字よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2306860号商標(昭和63年12月9日登録出願、平成3年4月30日設定登録)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「被服」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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