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結論

勝訴(請求認容)

商標「インディアンシャンピサージ」の施術名称の識別力(第4条第1項第19号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90850(T2003−90850/J7))

審判番号
異議2003−90850(T2003−90850/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インディアンシャンピサージ」
争点(論点)
施術名称の識別力
適用条文
第4条第1項第19号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第44類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90850(T2003−90850/J7)・異議)は、本件商標「インディアンシャンピサージ」について、商標法第4条第1項第19号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「施術名称の識別力」です。指定商品・役務は第44類に属します。特許庁は「登録第4712987号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4712987号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4712987号商標(以下「本件商標」という。)は、「インディアンシャンピサージ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成14年8月15日に登録出願され、第44類「マッサージ及び指圧,あん摩」を指定商品として、同15年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品について、施術法を表す名称にすぎないものであり、また、インド人ナレンドラ・メータ氏によって創始され、世界各国に紹介されていた「Indian Champissage」(インディアンシャンピサージ)と同一の文字によりなるものであるから、これら事実と無関係に採択、出願したものとは考えられず、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項3号、同法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む。)によれば、「インディアンシャンピサージ」の文字(語)は、古代インドに伝わるヘッドマッサージに基づき、インド人、ナレンドラ・メータによって、創始されたヘッドマッサージの施術方法を指称するものとして使用され、外国を始め我が国においても、知られていることが認められる。

さらに、このマッサージの施術方法は、セミナーの実施、冊子、講座パンフレットの発行、専門学校での教育などにより、広く使用されている事実が認められる。

してみれば、本件商標は、「インディアンシャンピサージ」の文字よりなるものであるから、これに接する需要者をして、マッサージの施術方法の一種と認識、理解されるに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその役務に使用する場合は、該役務の内容(品質)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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