Trademark Appeal Case
施術名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90850(T2003−90850/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4712987号商標(以下「本件商標」という。)は、「インディアンシャンピサージ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成14年8月15日に登録出願され、第44類「マッサージ及び指圧,あん摩」を指定商品として、同15年9月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品について、施術法を表す名称にすぎないものであり、また、インド人ナレンドラ・メータ氏によって創始され、世界各国に紹介されていた「Indian Champissage」(インディアンシャンピサージ)と同一の文字によりなるものであるから、これら事実と無関係に採択、出願したものとは考えられず、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項3号、同法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む。)によれば、「インディアンシャンピサージ」の文字(語)は、古代インドに伝わるヘッドマッサージに基づき、インド人、ナレンドラ・メータによって、創始されたヘッドマッサージの施術方法を指称するものとして使用され、外国を始め我が国においても、知られていることが認められる。
さらに、このマッサージの施術方法は、セミナーの実施、冊子、講座パンフレットの発行、専門学校での教育などにより、広く使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標は、「インディアンシャンピサージ」の文字よりなるものであるから、これに接する需要者をして、マッサージの施術方法の一種と認識、理解されるに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標をその役務に使用する場合は、該役務の内容(品質)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。
しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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