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結論

勝訴(請求認容)

氏名商標の無断登録

審判番号
異議2004−90417(T2004−90417/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4760258号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4760258号商標(以下「本件商標」という。)(平成15年7月9日出願、同16年4月2日設定登録)は、「PAMELA MORI」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品とするものである。

これに対して、平成17年6月28日付けで、「本件商標は、『PAMELA MORI』の文字を標準文字で書してなるものであるところ、登録異議申立人『森 パメラ』(以下『申立人』という。)の提出に係る甲第2号証の登録原票記載事項証明書(平成16年6月2日付けの新宿区長による証明)によれば、申立人は、国籍を米国とし、1995年2月13日から日本国での永住権を有しているものであって、その証明書には、居住地を『東京都新宿区新宿3丁目27番1号』とし、日本名『森 パメラ』(氏名『MORI PAMERA ANN』)として登録されていることが認められる。そして、甲第3号証ないし甲第8号証によれば、注目すべきファッションデザイナー及び同ディレクターの一人として、本件商標の登録出願前から、申立人の名は、内外のメディアにより、しばしばとり上げられていたことがうかがわれ、かつ、本件指定商品がファッション関連商品に属することをも勘案すると、申立人の名は、その登録出願前から、取引者、需要者間において、相当程度知られていたものというのが相当である。そうすると、本件商標は、前記のとおり『PAMELA MORI』の文字よりなるものであって、これは申立人の日本名『森 パメラ』を英語表記したものにすぎないから、本件商標は、申立人の氏名よりなるものと認めざるを得ず、しかも、商標権者は、本件商標の登録を受けるについて、申立人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もなかった。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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