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Trademark Appeal Case

ハイフン商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90452(T2004−90452/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4764490号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4764490号商標(以下「本件商標」という。)は、「IMS−ISOMS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年8月29日に登録出願、第35類「経営の診断又は指導に関する情報の提供,その他の経営の診断又は指導,市場調査に関する情報の提供,その他の市場調査」を指定役務として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

第2 当審が通知した取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成17年7月8日付で要旨下記の取消理由を通知した。

本件商標は、「IMS−ISOMS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年8月29日に登録出願、第35類「経営の診断又は指導に関する情報の提供,その他の経営の診断又は指導,市場調査に関する情報の提供,その他の市場調査」を指定役務として、同16年3月25日に登録査定、同年4月16日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人の引用する登録第4011944号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月25日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「IMS」と「ISOMS」の文字間に、明確にハイフンが存在するものであるから、視覚上、ハイフンの前後で「IMS」と「ISOMS」とに分離して看取されるものである。また、ハイフンは、英文などで、合成度の浅い複合語の連結に使うものであることから(株式会社岩波書店発行「広辞苑」参照)、「IMS」と「ISOMS」の2つの語の連結の度合いは弱いものと理解される。そして、「IMS」の語も「ISOMS」の語も特定の意味合いを有する成語とは認められず、これを一連に表した構成からも一定の熟語的意味合いを認識させるものとは認められないものであり、他に、全体として一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとみるべき格別の理由も見出せない。しかも、本件商標は、その構成文字全体をもって称呼した場合には、「アイエムエスアイソムズ」あるいは「アイエムエスイソムズ」の称呼を生ずるものと認められるが、簡易迅速を旨とする商取引においては、些か冗長であり、淀みなく称呼し得るものともいい難い。

そうすると、本件商標に接する取引者・需要者は、これを分離して把握・認識し、称呼することも十分にあり得るものというべきであるから、本件商標からは、その構成文字全体に相応する称呼を生ずるとともに、「IMS」及び「ISOMS」のそれぞれの文字部分に相応する称呼をも生じ得るものと認められる。

したがって、本件商標は、「IMS」の文字部分より「アイエムエス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、後掲のとおりの構成からなるところ、「IMS」の欧文字部分もそれ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、「IMS」の欧文字部分に相応して「アイエムエス」の称呼を生ずるものということができる。

してみれば、本件商標と引用商標とは「アイエムエス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

第3 商標権者の意見

商標権者は、上記「第2」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第2」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記「第2」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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