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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22145(T2002−22145/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22145(T2002−22145/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「金属製金具,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製…」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22145(T2002−22145/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「金属製金具,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年4月11日付け及び同年11月15日付け手続補正書をもって、第18類「かばん類,袋物」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342187号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月27日に登録出願、第6類「金属製金具,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4343358号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月29日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否を判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは「クロボシ」の称呼及び「黒星」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Star」の文字よりは「スター」の称呼及び「星」の観念を生ずるものと認められる。

また、本願商標と引用商標2とは、それぞれ外観においては明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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