結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3287(T2003−3287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオメッシュ」の片仮名文字と「BIOMESH」の欧文字を二段に併記してなり、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,汚水浄化槽,し尿処理槽,廃水処理装置,その他の水質汚濁防止装置」を指定商品として、平成14年3月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生物』等の意で用いられている『バイオ,BIO』と『網目状のもの』等の意で親しまれている『メッシュ,MESH』の文字を結合し『バイオメッシュ,BIOMESH』と二段に表してなるが、空気や水の浄化に網目状のフィルターも使用され、また、古来より多孔質のものに植物や微生物を生息させその働きを活用し水質や空気鮮度の保持に利用してきた事実が昨今注目されているから、これをその指定商品に使用した場合、これよりは、例えば『(植物や微生物等の)生物を網目状のものに生息させた商品』程度の意味合いを容易に把握・連想させ、商品の品質を強調した表示であると理解させるに止まり、取引者、需要者が、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成上記のとおり、「バイオメッシュ」と「BIOMESH」の文字を二段に書してなるものであるところ、これよりは、原査定の拒絶の理由に示されている意味合いが直ちに看取されるものとは認められない。
また、「バイオメッシュ」「BIOMESH」の文字が、商品の品質若しくは商品の品質を強調した表示としてその指定商品について普通に使用されていると認めるに足りる証左は見あたらない。
そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすべき理由はないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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